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交通事故豆知識①【事故にあったらまず被害者救護!】

交通事故豆知識①【事故にあったらまず被害者救護!】

2017/07/21

こんにちは(^^)スマイル鍼灸整骨院・たまご堂の永冨です。

当院では、交通事故のけが・むちうちの治療で多くの患者様にご来院頂いています。

突然事故に遭った時に困らないために、交通事故に関する豆知識を書いていきたいと思います。

今日のテーマは【交通事故にあったらまず被害者救護!】です。

 

 ★交通事故に遭ったとき最初にしなければならない3つのこと★

交通事故を起こしてしまった時、当事者(加害者)に義務付けられていることが3つあります。

これを怠ると罰金または懲役を課せられるので注意してください!

 ①負傷者の救護

まずは何より、ケガをしている人がいないかを確認することが大切です。負傷者がいるときは、救急車を呼ぶこと。できれば止血などの応急処置もしたいですが、頭部など負傷している状況によっては動かさない方が良い場合もあります。むやみに動かさないようにしましょう。

②道路における危険防止の措置

道路上での二次的、三次的な事故防止のため、路上の散乱物の除去、標識の設置などをします。ただし、警察がくるまで事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば写真に撮っておくと良いです。

③警察への届出

警察へは、どのような事故の場合でも必ず報告しなければなりません。かすり傷だったから、車も特に凹んでいないから、などと自己判断で警察への届出がない場合、後になってむち打ちなどの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを証明できずに自動車保険も使えないのです。

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