交通事故豆知識③【もし警察を呼ばなかったらどうなる?】
2017/07/24
こんにちは!スマイル鍼灸整骨院・たまご堂の永冨です。
当院には、毎日、交通事故のけが治療で多くの患者様が来院されています。
今日のテーマは【事故に遭ったとき警察を呼ばなかったらどうなるか】についてです。
まずはじめに。交通事故の警察への届け出は道交法72条1項に定められた義務です。
警察が作成する書類が後々必要になってきます。事故のときは必ず警察を呼んでください!
◎『実況見分調書』
どのようにして事故が起きたのか、事故の詳細の状況が記載されます。
自賠責保険などの請求には必要ありません。しかし、安易に署名押印せずに調書に記載されている内容をよく確認することが必要です。
◎『交通事故証明書』
交通事故が発生したことを証明する書類です。事故の原因や過失の割合を証明するものではありません。警察が実況見分すれば、交付をうけることができます。自動車保険の請求や、実況見分調書の閲覧、裁判、示談交渉の際にも必要な重要な役割を果たす書類です。
◎交通事故証明書の申請方法
・申請先-自動車安全運転センター・各都道府県の事務所
福岡県内の所在地は、〒812-8576福岡市博多区東公園7-7(福岡県警察本部内)電話番号:092-641-6364
・申請用紙-センター事務所、また警察署・交番・駐在所などにあります。
・交付手数料-1通につき540円。
・郵送で申請-「郵便振替申請用紙」で郵便局窓口から申請できます。交付郵送まで2週間ほどかかります。
・センター窓口で直接申請-「窓口申請用紙」に手数料を添えて申請します。
※警察などから事故資料が届いていれば即日交付をうけられますが、他府県での事故の場合などは後日郵送での交付となります。
・事故当事者本人であれば、自動車安全運転センターのWEBサイトからの申請も可能です。
参考サイト:自動車安全運転センター公式ホームページ
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/113/Default.aspx
詳細は上記ホームページをご覧いただけると良いかと思います(^^)